1948-06-28 第2回国会 衆議院 農林委員会 第28号
委員は各府縣毎に二名宛とする。これは下から盛り上るように地方長官の方から推薦させるような形式にしてもらいたい、それから第二番目が、府縣委員の互選としてもらいたい。三は、大臣は右委員数に対する三分の一の範囲で中央委員を任命できる。四、会長は互選とする。五、第十六條乃至第十八條の條項を入れる。
委員は各府縣毎に二名宛とする。これは下から盛り上るように地方長官の方から推薦させるような形式にしてもらいたい、それから第二番目が、府縣委員の互選としてもらいたい。三は、大臣は右委員数に対する三分の一の範囲で中央委員を任命できる。四、会長は互選とする。五、第十六條乃至第十八條の條項を入れる。
と変更し、第十一條第一項の「自転車振興会は、都道府縣毎に設立する。自轉車競走の実施並びに自轉車に関する事項の振興を目的とする法人である。」とありますのを、「自轉車振興会は、自轉車競走の実施並びに自轉車に関する事項の振興を目的とする法人であつて、都道府縣毎に設立する。」
ただ各國共通の最低掛金済掛金標準率より全國共通の最低掛金部分を控除した残りの八分の七、超異常共済掛金標準率の八分の七、超異常共済掛金標準率のすべてを加えた率を、各都道府縣の共済金額に乘じ、都道府縣毎に得られる金額の合計額が消費者負担部分となる点が異るのであります。
それでこういう可なりの相違の上に立つて、これを御報告するということは非常にいけないので、農林省といたしましては、被害地の各段別の地番毎に明細に、民主的な方法によりまして、調査員を作つてそうして調査をすることを各府縣毎に要望しまして、各府縣井大体十日までに、各地目毎に被害状況の明細を纏めて、これを基礎にして、今まで農林省がいろいろな方面から調査した資料と睨み合した上で、被害地の決定とその程度を決めたい
、「自轉車競走の實施は都道府縣毎に設立する、自轉車振興會に、委任することができる。」、こういうふうなことを規定しておるのでございます。それで自轉車の増産、改善、振興という點だけを考えますと、商業委員會が適當であろうと思いますし、地方財政という點から考えますと治安の委員會、それからまあ單に娯楽に過ぎんということであれば文化委員會かも分りません。
この点は先程申しました二十一年度の三月までは地方の府縣間の交流をいたしまして、二十一年の三月以降は各府縣知事の自由裁量の配分を認めたのでございますが、この期間内におきまして、各府縣毎に残高に多少の差がございました。その結果から申しますと、埼玉縣の自由裁量による配分を認められた数量が、埼玉縣では他の府縣に比べて多かつたということが申せるのでございます。
○國務大臣(米窪滿亮君) その問題は相当関係各省の間に問題になりましてそうしてそれを調整するために、各府縣毎に地方労働委員会というものがありまするが、特に炭鉱地域における四つの場所を選びまして、札幌、平、山口、福岡、そこに炭鉱特別労働委員会というものをその地方労働委員会の外に設けました。
第四は共済掛金に関する農家と國家との負担割合に関してでありますが、例を米麦にとつて申しますると、共済掛金率即ち被害率でありますが、これを各都道府縣毎に通常、異常及び超異常の三段階に分けまして、全国に共通する最低の掛金部分はこれを農家の負担とし、これを超ゆる通常及び異常の部分の二分の一はこれを國家が負担、し、超異常の部分については、常に全部国庫負担としておるのでありまして、平均いたしますと、農家と国家
もちろん政府といたしましても、苦しい中で待遇の點につきましても、殊に教養などにつきましては、今後一層こういう制度ができました機會に、上は大學校的な内容の充実と同時に、各地方警察本部にも地方警察學校を完備いたしまするし、府縣毎にも現在ありますものを一層充實いたしまして、少なくとも教養の點においては缺くることのない制度の完備と相まちまして、一般的な國民の心からなる理解によりまして、現在日本のいろいろの條件
掛金率は一定年間の被害統計を基礎として算定することには變りはありませんが、これを米麥については各都道府縣毎に通常、異常及び超異常、の三段階に分析して、全國に共通する最低の掛金部分はこれを農家の負擔とし、これを超える通常及び異常の部分は二分の一を國家が負擔し、超異常の部分については、全部を國家負擔といたしたのでありますが、平均して見ますと、農家と國家との負擔は約半々となつております。
又府縣毎にいろいろな制度ができて、魚がなにかよそへ行つたり、海なし縣が非常に都合が好かつたりすることが現われておるから、これも勿論直して頂かなければならんし、而もそれでは思い付きということにもなるし、或いは荷受機関が強いか、小賣機関が強いかという問題もあるし、特にどうするかと、ばつと統制をしてしまつたり、どうかするとゆるくなつたりするというような傾向がある。
更に又各府縣毎に、それではこつちでもやろう、あつちでもやろうというので、森林組合等が非常に殺到している形勢が見えるのであります。その点について眞相を一つお聽かせ願いたいと思います。ここに予算も出ております。
次は共同荷受機関でありますが、共同荷受機関は府縣毎に一ケ所乃至数ケ所定められるということでありますが、市町村と農業会はその取扱うところのものが、労務者用或いは報奬用としていろいろあるのでありますが、これらの共同の荷受機関、或いは縣の農業会を指定されるのが適当であろうと思うのでありますが、これに対する所の御意見は如何であるか承りたいと思うのであります。
第十條 行政書士は、都道府縣毎に行政書士會を設立し、之れを統轄の為め、日本行政書士聯合會を結成せねばならぬ。 第十一條 行政書士會及日本行政書士聯合會は之れを法人としる。 行政書士會は官公署の嘱託を受け書類作製に關する公務を補助することが出來る。 其他行政書士會に關する規定は之れを内務大臣が定める。
從來道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所の交通取締は各府縣毎にそれぞれの府縣令によつて規定されていたのでありますが、これを道路法の道路と共通の規定に服させるとともに、法律又はその施行命令で詳細に規定して各府縣毎の不統一をなくするとともに、又各地方の實情に即して止むを得ないものだけ府縣規則に譲ることといたしておるのであります。
これを對象としておりまするものが、各府縣毎に大體考えて見當をつけておりますが、數例を上げて見ますると、例えば北海道におきましては農産加工といたしましては製粉、精米、精麥、或いは澱粉でありますとか、或いは果糖、味噌醤油を造るというふうなこと、それから畜産加工につきましては、バター、チーズ、ハム、ベーコン、こういつたようなもの、或いはその他の林産加工といたしましては木工品、或いは竹工品というようなことになつております
それから第二番目は、殆ど各府縣毎に入植者が入つておりますが、先程局長のお話のように、非常に良い土地もある。二ヶ年に二町歩も開墾しておるという所もあるので、これは確かにそうだと思います。
勞働基準局は、第九十二帝國議會において政府より提案され、可決されて、現在その施行の準備を急いでおるのでありますが、この勞働基準法に伴いまして中央に、御承知の通り勞働基準局が設置され、各都道府縣毎に勞働基準局が設置され、さらにその下に三百數十箇所の勞働基準監督所を設置、勞働基準法の運營の萬全を期する豫定になつておるのであります。